事例2
事故状況:交差点において、広路を自転車で走行してきた被害者に対し、右方の一時停止のある道路から進行してきた加害者の車と衝突した。
過失割合:加害者85%、被害者15%
診断名 :左脛骨天蓋骨折、左腓骨骨折
後遺障害:別表第二第12級13号「左足関節に頑固な神経症状を残すもの」、および、左足関節に骨折後の不整癒合が認められ,他覚的に神経系統の後遺障害が証明された。
~事例解決までの流れ~
1 面談時に、被害者が後遺障害の認定について、非該当になり納得できないとの理由で相談
2 非該当の理由を確認すると、「画像上,骨折部の骨癒合は変形もなく良好に得られていることから、左膝関節痛を残すものとは捉え難い」と記載されていた。
3 当職が相談者の左足関節の可動時の訴える痛みの症状から、非該当理由に疑問を持った。そこで、当職が病院に出向して主治医に、左足関節の左脛骨の関節面の不正癒合の可能性について質問したところ、関節面の不正癒合があるとの回答を得た。
4 そこで、医療照会状に記載してもらい、それを基にして異議申立書を作成し,異議申立を行った。
5 その結果、「左足関節の不正癒合が認められた」ことにより左足関節痛12級13号が認定された。
事例3
事故状況:被害者は自転車で交差点を進行中、左の一時停止ある道路を進行してきた加害車両に衝突された。
過失割合:加害者90%、被害者10%
診断名 :第3腰椎圧迫骨折、第5腰椎圧迫骨折、腰痛、せき柱の運動障害、左上腕骨外科系骨折、左肩鍵盤損傷
後遺障害:労災保険では,8級の2「せき柱に運動障害を残すもの」及び、12級の6「左肩関節の機能に機能障害を残すもの」を併合して,併合7級と認定された。
自賠責保険では,第11級7号「脊柱に変形を残すもの」が認定された。
~事例解決までの流れ~
1 後遺障害等級の認定について、保険会社は等級11級を主張し、訴訟に発展した。するため訴訟とした。
2 裁判では、労災併合7級が妥当であることを、主治医に面談の上、障害発生原因を聴取して医療照会回答書を証拠として提出した。
3 その結果、裁判官を納得させることに成功し,7級を前提とする和解案の提示に至り和解することが出来た。これは、当職が、主治医と2回面談し、後遺障害7級が妥当である医学的理由を証明することが出来たことにあると思われる。
以上

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